政府は13日、平成30年7月豪雨を「特定非常災害」に指定する方針を固めた。
早ければ17日にも閣議決定する。
震災以外の災害が「特定非常災害」に指定されたのは今回が初。
適用された事例は今まで4例ある。
②平成16年新潟県中越地震
③平成23年東北地方太平洋沖地震、
④平成28年熊本地震です。
特定非常災害とは、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」により行われる行政」(通称「特定非常災害特別措置法」)により指定された災害のことである。
被災者に対して、行政上の権利利益の満了日の延長(例:許可の有効期間の延長)、期限内に履行されなかった義務に係る免責(例:届出義務の履行時期の猶予)等の行政上の便宜を図ることができるようになる。
特定非常災害の被災者に対して、今まで行われた行政上の便宜の例
・運転免許証の有効期限の延長
・飲食店などの営業許可の有効期限の延長
・経営が悪化した企業の破産手続きの一時留保
・有価証券報告書の提出期限の延長
・仮設住宅の入居期限延長 (住宅再建が遅れたため)
現時点では、どのような行政上の便宜が図られるか不明だ。
「運転免許証の有効期限の延長」は対象となる方が多いので行ってほしい。
過去の震災では、この事を知らずに運転免許証をダメにしてしまった方もいた。
災害にあった方は、今はそれどころではないだろう。
落ち着いてからでいいので、気になる方は関係省庁に電話して確認してほしい。
今回の豪雨により、お亡くなりになられた方々の御冥福をお祈りし、御家族の皆様に哀悼の意を表したいと思います。
また、全ての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。
1日も早い復興を願っております。