安倍晋三総理は18日、新型コロナウイルス感染症の影響で電気料金などの公共料金の支払が困難な家庭に対し、支払の猶予を行うよう各機関に要請することを明らかにした。
国税・社会保険料についても、原則として1年間は納付を猶予する。地方税については、徴収の猶予等の対応を地方公共団体に要請する。
新型コロナウイルス感染症対策本部で発言する安倍晋三総理、原典:首相官邸ホームページ
18日午後、総理大臣官邸で第20回新型コロナウイルス感染症対策本部を開催された。
安倍総理は冒頭、欧州において新型コロナウイルス感染症が拡大していることに危機感を示した。
その上で「イタリア、スペイン、スイスの一部地域及びアイスランドについては、入管法による入国拒否対象地域に追加することとし、明日19日午前0時から効力を発生させるものとします」と述べた。すでに効力は発生済。
更に、入国者に2週間待機を求める対象国に、フランスやドイツ、英国などの欧州各国のほかエジプト、イランなど38カ国を追加。同様の措置は支那や韓国には実施済。21日午前0時から効力を発生させる。まずは4月末まで実施する。
安倍総理は景気悪化への懸念が高まっているとし、「生活に不安を感じておられる方々への追加的な措置が急務です」と述べた。
公共料金の支払が困難な家庭に対しては、「それぞれの方の状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう、各大臣から要請してください」と述べた。
国税・社会保険料については、「猶予の申請や審査について極力簡素化の上、原則として1年間は納付を猶予するとともに、延滞税・延滞金についても免除・軽減措置を講じたところであり、積極的に周知広報してまいります」と述べた。
地方税についても、「徴収の猶予等、迅速に対応するよう地方公共団体に要請します」と述べた。
返済免除特約付緊急小口資金については、個人事業主などの世帯についての貸付限度額を10万円から20万円に引き上げる。
情報元:令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第20回) | 令和2年 | 総理の一日 | ニュース | 首相官邸ホームページ
公共料金の支払い猶予要請は、賢明な対策である。電気や水道を止められたら死活問題となる。
ただ、インパクトのある景気刺激策が何かほしい。消費税減税が最も効果があるのだが...