新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案が3日、参議院で可決され、成立した。
自民党、公明党両党に加え、日本維新の会や立憲民主党などが賛成した。日本共産党、国民民主党、れいわ新選組は反対した。
施行は13日。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律案」の採決をする参議院本会議、原典:参議院
新型インフルエンザ等対策特別措置法は、新型コロナウイルス感染症などの感染症対策を強化するもの。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法」や「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」などの条文が、一部改正された。
「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」の要点は以下のとおり。
(新型インフルエンザ等対策特別措置法)
・緊急事態宣言の前段階にあたる「まん延防止等重点措置」を創設
・緊急事態宣言中しか開設できない「臨時の医療施設」を、政府対策本部が設置された段階から開設できる
・緊急事態宣言下で休業・時短などを拒んだ事業者に30万円以下、まん延防止等重点措置下では20万円以下の過料
・国や地方自治体は、休業・時短に応じた事業者に「財政上の措置」を講じる
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
・国や地方自治体間の情報連携を強化
・入院拒否者に50万円以下、保健所の行動調査を拒否した感染者に30万円以下の過料
情報元:第204回国会(令和3年常会)提出法律案|厚生労働省
同改正案は、政府案の段階では刑事罰が盛り込まれていた。
自民党と立憲民主党は1月28日、幹事長会談を行い、刑事罰を削除することで合意した。このため、立憲民主党は賛成にまわった。
朝日新聞や毎日新聞などの左派メディアは、感染症が拡大した際、国や地方自治体の権限を強化することに大反対している。
反対するのはいいが、対案はあるのか?
それとも、感染症がまん延している状態で、事業者が営業を続けていても良いというのか?
緊急事態に自分勝手なことをする者が多ければ、被害は拡大する...と筆者は思う。