武蔵野市(東京都)は17日、外国人に住民投票権を認めるのは「外国籍のかたに認められていない参政権を付与するものではありません」とホームページ上に掲載した。
同市の松下玲子市長は今月12日、外国人住民にも開かれた「住民投票条例案」を19日開会の市議会に提案すると発表していた。
条例案では、市内に3カ月以上住んでいる18歳以上の外国人に住民投票権を与えるとしている。留学生や技能実習生らも含み全ての外国人が対象。
日本人と同一条件で投票権を付与する条例で、成立すれば全国3例目となる。
この条例案に対し、多数の抗議の声があがっていた。
武蔵野市によると、「参政権のうち、もっとも一般的で重要なものは選挙権」だという。
同市が検討している住民投票制度には、法的拘束力がない。よって、投票結果に法的拘束力がある選挙とは「明確に位置付けが異なるもの」だという。
住民投票が行われた場合、最終的には選挙で選ばれた市長と議会が審議を行い、重要事項を決定することになる。
したがって、現行の法制度において「外国籍のかたに認められていない参政権を付与するものではありません」と説明した。
情報元:「武蔵野市住民投票条例案」上程に対するよくあるお問い合わせについて|武蔵野市公式ホームページ
確かに、法律上はそう解釈されるが、一般的な国民がその説明で納得するだろうか?
「参政権」とは、政治に参加する権利の総称を指す言葉である。
住民投票の結果は、地方自治体の政治に影響を与えないのだろうか?
武蔵野市の説明は、筆者には屁理屈に思える。