外国人の出入国及び在留の公正な管理をするための「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が13日、衆議院で審議入りした。
同法案は、「出入国管理及び難民認定法」と「法務省設置法」の改正部分をまとめて、1つの法案としたものである。以下「入管法等改正案」と言う。
入管法等改正案は、外国人労働者の受け入れ見込み人数を、法務省令によってコントロールするものである。
安倍晋三総理は外国人労働者の受け入れ見込み人数について、「近日中に業種別の初年度と5年後の人数を示す」と述べた。
また、雇用情勢に大きな変化が生じなければ、見込み人数を「受け入れの上限として維持する」とも述べ、5年ごとに受け入れ見込み人数を提示する方針を示した。
<平成30年11月16日、情報訂正及び追加 >
各マスコミの報道によると、政府は外国人労働者の受け入れ見込み人数について、来年度は3万3千~4万7千人、2023年度までの5年間で26万~34万人と試算しているとのこと。なお、この人数は変わる可能性もある。
政府は14日、衆院法務委員会理事懇談会で、外国人労働者の受け入れ人数を公表した。
平成31年度から5年目までの累計で、介護業が6万人、外食業が5万3000人、建設業が4万人など14業種で最大34万5150人を受け入れる業種別見込み数を示した。
厚生労働省によると、外国人労働者数は、平成20年10月末は48万6千人、平成29年10月末は127万9千人である。
9年間で81万3千人ほど増加した。
年に9万人強のペースで増加してきた。
現在、外国人労働者の滞在資格は、主に「専門的・技術的分野の在留資格」「技能実習」「資格外活動」「身分に基づく在留資格」である。
現時点では判断できない部分も多いが、入管法等改正案が成立しても、社会に大きな変化はないだろう。
少なくとも短期的には。
入管法等改正案の骨子は以下のとおりである。
①「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類の資格を創設
②「入国在留管理庁」(仮称)を新設
情報元:法務省:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案
入管法等改正案を読んで頂ければわかると思うが、この法案は外国人労働者を管理するためのものである。その代わり、外国人労働者の在留期間は長くなる可能性が高い。
可決・施行されても、外国人労働者が激増したり、治安が悪化したりするような性格のものではない。
ここからは個人的な見解なので、参考にしないで頂きたい。
この法案については心配していたが、内容を見て少し安心したというのが感想だ。
ただ、短期間に大量の外国人は受け入れるべきではない。
お互いが不幸になる。
ヨーロッパを見ればわかる。
世論が「外国人労働者の受け入れを少なくすべきだ!」となれば理想だが、恐らく、しばらくは無理だろう。