「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」が27日、衆院本会議で、自民、公明両党と日本維新の会の賛成多数により可決された。
同法律案は28日に参院で審議入りし、12月上旬にも成立する見通しとなった。
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案」は、現在ある2つの法律「出入国管理及び難民認定法」と「法務省設置法」の一部をそれぞれ改正する法律である。以下「入管法等改正案」と言う。
入管法等改正案は、新聞各紙で報道されているような外国人労働者の受け入れを拡大するものではない。
外国人の出入国及び在留の公正な管理を目的とするものである。
情報元:法務省:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律案
入管法等改正案の骨子
①「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類の資格を創設
②「入国在留管理庁」(仮称)を新設
入管法等改正案では、「特定技能1号」「特定技能2号」という在留資格を新設する。
「特定技能1号」資格を取得するためには、日常会話程度の日本語の試験と就業分野に関する技能試験に合格しなければならない。在留期間は最長5年で、家族などの帯同はできない。
「特定技能2号」資格を取得するためには、更に難しい技能試験に合格しなければならない。事実上の永住が認められ、配偶者と子供の帯同が認められる。
外国人が日本で働くためには、それなりの日本語能力と就業分野に関する能力が必要となる訳だ。
「入国在留管理庁」(仮称)の新設も行う。
現在の法務省入国管理局を格上し、人員も現行の4800人から、500人程度増員し5300人体制にする。
「入国在留管理庁」(仮称)には、出入国管理部と在留管理支援部が設置される。
出入国管理部は、出入国に関する事務や不法在留の取締などを担当する。
在留管理支援部は、他省庁や地方自治体と連携して、在留外国人の生活環境の整備を進めていく。
政府は今月14日、衆院法務委員会理事懇談会で、外国人労働者の受け入れ人数を平成31年度から5年目までの累計で、最大34万5150人にすると公表した。
年間では7万人弱だ。
厚生労働省によると、外国人労働者数は、平成20年10月末は48万6千人、平成29年10月末は127万9千人である。
9年間で81万3千人ほど増加した。
年間では9万人強のペースで増加している。
入管法等改正案が施行されれば、外国人労働者が増加するペースは少しだけ鈍るだろう。
少なくとも、増加するペースが上がることはない。
入管法等改正案について、多くの方が誤解しているようだ。
特に保守派の多くが誤解している。
この法案に賛成、反対した政党は以下のとおりだ。
もちろん、朝日新聞はこの法案には大反対である。