素人が新聞記事書いてみた

新聞記事のつもりでブログを書いています。

【皇紀】2679年5月21日

今日は裁判員制度が開始された日だ。ちょど10年になる。

 

平成11年(1999年)7月27日~平成13年(2001年)7月26日の間、裁判員制度を開始するにあたり、内閣に設置された司法制度改革審議会によりその骨子がまとめられた。同時に、法科大学院の骨子も。

これを基に、当時の小泉純一郎内閣の「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」、通称「裁判員法)」を国会に提出。平成16年(2004年)5月21日成立した。

平成21年(2009年)5月21日、5年の準備期間を経て、裁判員制度は施行された。

同年8月3日、東京地方裁判所で最初の公判が行われた。

 

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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」の第13条、原典:衆議院

 

裁判員制度とは、特定の刑事裁判において、衆議院選挙の選挙権を有する者の中から、事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する裁判制度のことである。原則、裁判官3人と裁判員6人による。

裁判員制度は、国民の関心が高い重大事件の裁判を扱う。例:殺人、傷害致死危険運転致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、覚せい剤取締法違反など。

なお、衆議院議員選挙の選挙権を有する者とは「18歳以上の日本国民」のことである。「市民」ではない。

 

裁判員に選ばれるまでには3つの段階がある。

裁判員候補者名簿への登録
18歳以上の日本国民の中から、裁判員候補者となる人をくじで選ぶ。裁判員候補者名簿は裁判所ごとに毎年作成される。
登録された人には前年11月ころ、名簿記載通知が届けられる。調査票が入っており、就職禁止事由や客観的な辞退事由に該当する人は裁判所に呼ばれることはない。

②事件ごとに「裁判員候補者」が選ばれる
裁判員候補者名簿の中から、くじで、事件ごとに裁判員候補者が選ばれる。裁判の日数が5日以内の事件では、1事件あたり70人程度。
質問票と共に選任手続期日の知らせが、裁判開始6週間前までに届けられる。
指定された期日に裁判所に行くことになる。ただし、客観的な辞退事由などがある場合には免除される。

裁判員の選任
裁判長から、事件との利害関係がないか、辞退を希望する場合にはその理由などについて質問されまる。そして、裁判員候補者の中から、くじにより、裁判員6人が選ばれる。必要な場合は補充裁判員も選任される。

 

裁判員に選任される可能性は極めて低い。

法務省によりと、今年3月末までに、全国で約9万人強の国民が裁判員(補充裁判員を含む)として審理を経験した。日本の有権者数が約1億400万人なので、約1000人に1人弱の割合である。

 

裁判員・補充裁判員の日当は、1日当たり1万円以内。裁判員候補者・選任予定裁判員は同じく8000円以内。金額は時間に応じて変わる。午前中だけの場合には、最高額の半額程度が多い。

 

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法務省裁判員制度導入の理由について、国民が裁判に参加することにより、国民の視点や感覚が裁判の内容に反映されることになるといってる。その結果、裁判が身近になり、司法に対する理解と信頼が深まることが期待されるとも。

情報元:法務省:御協力 お願いします 裁判員

 

最後に筆者の個人的な意見だが...

国民の視点が裁判に反映されるようになったとも、裁判が身近になったとも思えない。そもそも、裁判を身近に感じるようになるのは良いことなのか。

国民の理解と信頼を得たいなら、国民が明らかにオカシイと思う判決をだした裁判官を罷免できる仕組みをつくるべきである。今はあってないようなものだ。

法律家は一般の国民と比べ、感覚がズレた人間が多いような気がする。