素人が新聞記事書いてみた

新聞記事のつもりでブログを書いています。

川崎市が「外国人は対象外で日本人のみ罰則対象とする条例」のパブリックコメント開始

川崎市市民文化局人権・男女共同参画室は8日、「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)のパブリックコメントを開始した。

同条例(素案)は、本邦外出身者(外国人)は対象外で、日本人のみ罰則対象とするものである。

具体的な罰則は、ヘイトスピーチ等を行った者に対し、50万円以下の罰金を科すことなど。

 

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川崎市役所(神奈川県川崎市川崎区)、出典:陸情熱

 

川崎市は「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)を制定する目的を、不当な差別のない人権尊重のまちづくりのためとしている。

 

この条例の根拠となる法律は、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(通称「ヘイトスピーチ規制法」)である。

この法律での「ヘイトスピーチ」の定義は、日本人が外国人に対して行う不当な差別的言動のことを指す。事実上、在日韓国・朝鮮人を念頭としている。

この法律の問題点は、外国人が日本人に対して不当な差別的言動を行っても、ヘイトスピーチにはならない点である。

つまり、川崎市が今回制定しようとしている条例は、外国人は対象外で日本人のみ罰則対象となる。

 

条例(素案)では、市内の広場や駅などで、特定の国・地域の出身者に対して、国外退去を煽ったり、軽蔑したりすることなどを禁止した。

多数の者が一斉に大声で連呼したり、看板やプラカードを掲示したり、ビラやパンフレットの配布などを行うと処罰対象となる。

 

違反行為があった場合には、「勧告」「命令」「公表・罰則」が順次行われる。

1度目の「勧告」と2度目の「命令」では注意されるだけである。

3度目の「公表・罰則」で、氏名又は団体の名称、住所、団体の代表者等の氏名のほか、命令の内容その他規則で定める事項を公表する。更に、刑事告発して50万円以下の罰金を科すとしている。

 

罰則対象ではないが、インターネットで、特定の国・地域の出身者ら対する不当な差別的言動があると認める場合には、プロバイダーに書き込みの削除要請を行ったり、事案の内容を公表したりすることも盛り込まれた。

 

情報元:「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)について | 川崎市

 

本来、こんなバカな条例が制定されることは有り得ない。

筆者の認識が間違っているかもと思い、川崎市市民文化局人権・男女共同参画室に電話で確認してみたが、間違いではなかった。

 

川崎市では、令和元年7月8日~8月9日までの間、この条例(素案)のパブリックコメントを行っている。

意見の提出方法は、電子メール、ファクス、郵送、持参に加え、川崎市役所のホームページ上からも送ることができる。以下にURLを貼っておく。なお、電話では受け付けていない。

川崎市:「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)についてのパブリックコメント(意見書)

 

問い合わせ先

川崎市 市民文化局人権・男女共同参画

〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル9階

電話:044-200-2316

ファクス:044-200-3914

メールアドレス:25zinken@city.kawasaki.jp

 

この条例(素案)は日本人のみを処罰対象としている。

この条例を制定する本当の目的は、在日韓国・朝鮮人を批判できなくするためでは?

...と勘ぐってしまう。そんな事はないと信じたいが。

権力による言論弾圧を行っても、差別のない社会をつくることはできない。