中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は31日、最低賃金(時給)の令和元(2019)年度の引き上げ額についての「目安」を決定した。
全国加重平均で901円(現在874円)とした。引き上げ率は3.09%で、過去3年間と同等だった。
都道府県別では、最も高い東京都は1013円(現在985円)、次に高い神奈川県は1011円(現在983円)となる。両都県は初めて1000円を超える。
最も低い鹿児島は787円(現在762円)となる。
委員会には、労働者代表と使用者代表、大学教授が参加した。
物価などをもとに都道府県をA~Dの四つのランクに分け、東京などのAは28円、京都などのBは27円、CとDは26円を引き上げ額とした。
新しい最低賃金は10月ころに適用される。
全国加重平均の最低賃金の推移(過去10年)、原典:ひと目でわかる!最低賃金
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者に強制する制度のことである。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金である。割増賃金や精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは除かれる。
使用者が最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはならない。罰則規定もある。
最低賃金は都道府県ごとに決められている。産業や職種、雇用形態に関わりなく、原則すべての労働者とその使用者に適用される。
ただし、特定地域内の特定職種には「特定最低賃金」が定められている。千葉の「鉄鋼業」や、愛知の「自動車部分品・付属品小売業」などである。これに該当する場合には、最低賃金と特定最低賃金の高い方が最低賃金となる。
全国加重平均とは、全国の最低賃金を都道府県ごとの労働者数で重み付けして平均した額のことである。
(2県での加重平均の例)
A県 最低賃金 1,000円、労働者 100人
B県 最低賃金 900円、労働者 150人
2県の加重平均 = (1,000×100 + 900×150) ÷ (100 + 150) = 940円
全国加重平均の最低賃金の推移(全期間)、出典:ひと目でわかる!最低賃金
ここからは筆者個人の意見である。正しいとは言わない。
無理やり最低賃金を上げることには反対である。
緩やかの上昇ならいいが。
ここ数年前は、上昇のペースが少し早いような気がする。
賃金が上がることにより、経営者は「金を儲けることができる人材」しか雇用しなくなる。その場合、リストラ対象となるのは、障がい者や低学歴者、手に職がない人たちである。
オートメーション化も進み、求人数も少なくなっていく。
最低賃金を上げることより、ブラック企業の取り締まりを徹底すべきである。
過重労働や違法労働をさせたり、パワハラがあったり。このような組織は社会の害悪でしかない。
まずは、これらの状況を改善すべきである。