出入国在留管理庁は21日、平成30年に在留資格の取消しを行った件数は832件で、過去最多になったと発表した。
平成29年の385件と比べ116.1%の増加、平成28年の294件と比べ183.0%の増加となった。
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)とその下位命令(施行規則)により規定されている。現在、計27種類の在留資格が定められている。
平成29年に改正入管法が施行され、在留資格を取り消す事由が追加された。今回、取消件数が増加したのは運用が軌道にのったためだ。
在留資格取消件数の推移(平成26~30年)、原典:出入国在留管理庁資料
取消件数を在留資格別にみると、「留学」が412件(49.5%)と最も多く、次いで、「技能実習」が153件(18.4%、日本人の配偶者等」が80件(9.6%)となっている。
国籍・地域別にみると、ベトナムが416件(50.0%)と最も多く、次いで支那(台湾・香港などは除く)が152件(18.3%)、ネパールが62件(7.5%)の順となっている。
情報元:平成30年の「在留資格取消件数」について | 出入国在留管理庁
出典:法務省
政府は在留外国人の管理を強化している。
数年前から、留学生や技能実習生の失踪が相次いでいた。東京福祉大学の留学生が大量に失踪していた事件は記憶に新しい。
平成31年4月からは、改正法務省設置法と改正入管法(平成29年の改正とは別)が施行された。
入国管理局は出入国在留管理庁に格上げされ、権限は強化され、職員も増員された。
新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」も創設された。資格を習得するには技能実習を修了するか、技能試験に合格する必要がある。また、受け入れ企業には日本人と同等以上の条件で雇用する義務がある。外国人にとっては、「技能実習」よりこちらの方が遥かに良い。
日本に来た外国人が不法滞在者にならないためにも、ある程度の規制は必要である。
それは外国人のためでも、日本人のためでもある。