川崎市議会で12日、ヘイトスピーチ(憎悪表現)を行ったものに対して、刑事罰を科す、全国初の条例案が可決、成立した。
同条例案は、外国人へのヘイトスピーチのみが刑事罰の対象。日本人に同じことをしても刑事罰の対象にはならない。
令和2年7月1日から全面施行される。
川崎市議会議員59人のうち、2人が採決時に退席し、残る57人は全員賛成した。
条例の名称は「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」という。
人種や国籍、性的思考などによる差別のない人権尊重のまちづくりを目的につくられた。
刑事罰の対象となる行為は、川崎市内の公共の場において、日本以外の特定の国や地域の出身者に対する差別的な言動である。
具体的には、居住する地域から退去させることを煽ったり告知すること。生命、身体、自由、名誉又は財産に危害を加えると煽ったり告知すること。著しく侮辱すること。これらを行った個人や団体に適応される。
ただし、以下4つの手段を用いる場合に限定した。①拡声機を使用する。②看板、プラカード等を掲示する。③ビラ、パンフレット等を配布する。④多数の者が一斉に大声で連呼する。
違反行為に対しては、1回目は「勧告」、2回目は「命令」を行う。ここまでは注意されるだけ。
この後命令に従わなかった場合には、氏名や団体名、住所などを公表し、刑事告発を行う。裁判で有罪が確定すれば50万円以下の罰金が科される。
また、ネット上での差別的言動も川崎市が拡散防止措置を取るとことが明記された。
情報元:「(仮称)川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」(素案)について
川崎市議会は同日、日本人に対しても不当な差別的言動による著しい人権侵害が認められる場合には、必要な施策や措置を検討することを盛り込んだ「付帯決議」も可決した。
これはかたちだけのもので、外国人が処罰対象となることはない。日本人と外国人で基準が異なるのは事実。
川崎市の福田紀彦市長
条例成立後、福田紀彦(ふくだ のりひこ)市長は、記者による囲み取材に応じ、「様々な困難や意見がある中で、出席した議員の全ての方々が賛同を示して頂いたのは重い」と述べた。
ヘイトスピーチに抗議してきた在日韓国・朝鮮人らからは、喜びの声があがった。
情報元:川崎市で「差別禁止」条例が成立(tvkニュース(テレビ神奈川)) - Yahoo!ニュース
川崎市は在日韓国・朝鮮人の多い地域である。条例は彼らに対するヘイトスピーチを抑止することを想定して作られたものである。
この条例は「差別のない人権尊重」と言いながら、日本人の人権を侵害している。なぜなら、外国人と日本人へ同じことをしても、外国人の方のみ処罰対象となるからだ。
この条例成立を機に、他の自治体でも同様のものが作られたり、条例の内容が強化されたりしないか...
日本人より外国人の方が強い力を持つようになったら、それはもう侵略である。