「少年法等の一部を改正する法律案」が21日、参院本会議で可決、成立した。
18歳および19歳が事件を起こした場合、これまでより厳しい扱いとなる。実名報道も解禁される。
改正案には自民、公明両党に加え、国民民主党が賛成した。立憲民主党、共産党、日本維新の会などは反対。
令和4年4月から、成人年齢を18歳以上に引き下げる改正民法が施行される。
これに合わせ、「少年法等の一部を改正する法律」(以下「改正少年法」)も施行される。
現行少年法では、逮捕された少年は家庭裁判所で保護処分が決まると、少年院に入る。原則、大人と同じ刑事裁判を受けるのは、殺人など被害者を死亡させた罪のみ。
改正少年法では、18歳および19歳を「特定少年」とし、強盗や放火、強制性交等などの事件も加えた。有罪となれば、刑務所で刑罰を受けることになる。
もう一つ大きく変わる点がある。
現在、20歳未満は原則、実名報道することができない。
改正少年法では、特定少年については、起訴された時点で報道が可能となる。
令和4年4月から、18歳および19歳は選挙権を得る。
本来なら、大人と同じ扱いにすべきだと筆者は思う。いや、少年法自体、必要か疑問である。
こういう事を言うと、「人権派」が騒ぐから困ったものである。