日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律、通称「改正国民投票法」が11日、参議院本会議で可決、成立した。
自民党、公明党、日本維新の会、立憲民主党、国民民主党などが賛成した。共産党は反対した。
国会提出から約3年を経ての成立。
採決の様子、賛成の議員は起立、原典:参議院インターネット審議中継
国民投票法の改正案は平成30年6月、安倍内閣が国会に提出していた。
しかし、特定野党が強烈に反発。憲法審査会への出席拒否などで抵抗し、審議が進まない状況が続いていた。
今回の「国民投票法」改正は、公職選挙法に合わせ、同法の利便性を高めるためのもの。国政選挙や地方選挙と同等程度になる。
改正点は以下の7項目。
- 駅や商業施設への「共通投票所」設置が可能に
- 期日前投票時間の弾力化。悪天候などへの柔軟な対応が可能に
- 投票所に同伴できる子供の対象年齢拡大
- 投票日を延期する「繰り延べ投票」の告示期限見直し
- 洋上投票の対象を、遠洋航海中の水産高校などの実習生にも拡大
- 投票人名簿の確認で個人情報保護に配慮
- 在外投票人名簿の登録制度整備
加えて、投票の広告規制などについて「施行後3年を目途に、法制上の措置を講じる」との付則も盛り込まれた。
情報元:衆法 第196回国会 42 日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案
改憲派にとっては大きな一歩である。ただ、実現できるか否かは不透明な情勢だ。
「改憲に賛成であれ、反対であれ、国民が関心をもつ必要がある」と筆者は考える。
日本国憲法や日本が置かれている状況について知れば、自ずと答えはでるはずだ。