大阪開催予定の「表現の不自由展」で、施設側が会場利用許可を取り消したため、実行委員会が執行停止を求めて起こした訴訟。
大阪地方裁判所(森鍵一裁判長)は9日、実行委員会の会場利用を認める決定をした。
施設側は決定を不服とし、大阪高等裁判所に即時抗告する方針。
大阪府立労働センター(エル・おおさか)では今月16日から3日間、企画展「表現の不自由展かんさい」が開催される運びだった。
「表現の不自由展」は今まで何度か行われており、以下のようなものが展示されていた。
- 昭和天皇の御真影をガスバーナーで燃き、その灰を足で踏みつぶす動画
- 昭和天皇の御真影と女性のヌード写真、骸骨などを合成した画
- 「気合い100連発」という動画では、「放射能が出てるよ!」「放射能最高!」「被曝最高!」などと叫ぶシーン
- 市民が憲法9条とデモを題材に詠んだ俳句
- 元慰安婦を象徴する少女像
開催前に抗議の声が相次いだことなどから、施設側は「安全確保が困難」として会場利用許可を取り消した。
これに対し、実行委員会側は先月末、「裁量権の乱用」だとして大阪地方裁判所に処分の取り消しを申し立てていた。
大阪地方裁判所の森鍵一裁判長は9日、実行委員会の申し立てを認め、会場を利用できるようにする決定を出した。
裁判長は「憲法で保障された表現の自由の一環として開催が保障されるべきものだ。警察の適切な警備などがあっても、混乱が防止できないほどの特別な事情はない」とした。
施設側は決定を不服とし、大阪高等裁判所に即時抗告する方針だという。
ただ、即時抗告したとしても、その判断が開催までに間に合わなかったり、覆ったりしなければ、今回の決定の効力は維持され会場は利用できる。
「表現の不自由展」の実行委員会も、裁判長も、表現の自由を勘違いしていないか?
他人を傷つけたり、侮辱したりすることは、表現の自由ではない。
皇室の方々に人権はない。
義務だけあって権利がない。参政権や居住移転職業選択の自由、婚姻の自由が存在しない。幸福追求権(財産権)は極めて制限されている。名誉棄損も、され放題である。
筆者は、不敬罪(ふけいざい)の復活を希望する。