令和3年度の最低賃金(時給)が、全国加重平均で、現在の902円から930円に引き上げられる見通しとなった。
28円の引き上げは、最低賃金が時給で示されるようになった平成14年(2002年)度以降で最大額。
厚生労働省が入居している中央合同庁舎第5号館本館(東京都千代田区霞が関)
厚生労働相の中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)は14日、最低賃金額改定の目安について、すべての都道府県で28円引き上げるとした。
最低賃金の全国加重平均は、現在の902円から930円となる見通し。上昇率は3.1%。
昨年度は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、目安を決めなかった。
小委員会では毎年、労働者と使用者の代表に有識者らが加わり、最低賃金額改定の目安を決めてきた。
例年では話し合いにより結論がでるのだが、今回は使用者側が最後まで引き上げに抵抗。異例の採決での決着となった。
最低賃金額改定の目安については、全国の都道府県をA~Dの4ランクに分けて示すことが多かった。
しかし、今回は全都道府県で一律に28円引き上げるとした。
実際の最低賃金の金額はこの目安をもとに、各都道府県が決め、10月ごろに適用される。
目安額のとおりに引き上げられた場合、最も高い東京都は1,041円で、2番目の神奈川県は1,040円。1,000円超はこの2都県のみ。
最も低いのは秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県の7県で820円。
情報元:中央最低賃金審議会 (目安に関する小委員会)|厚生労働省
筆者は、無理をしてまで最低賃金を上げる必要はないと思う。合法的に、最低賃金より安く労働者を使用する方法があるからだ。
外国人技能実習制度も何とかすべきである。米国務省などは、外国人に奴隷労働をさせることが可能な制度と認識している。
本来すべきことは、労働者を不当に安い賃金で働かせることができる法律上の抜け道を塞ぐことである。