厚生労働省の労働政策審議会安全衛生分科会は11日、事務所衛生基準規則等の改正案を了承した。
厚生労働省が所管する「事務所衛生基準規則」ではこれまで、トイレは「男性用と女性用に区別すること」とされてきた。
改正案では、従業員10人以内の事業所なら、例外的に「共用トイレ1個でも認める」とした。
水洗トイレ、出典:Wikipedia
「事務所衛生基準規則」におけるトイレの規定(第17条)は、昭和47年(1972年)に施行された。既に50年近く経っている。
違反すると6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科されるが、適用された事例はほぼない。
分科会によると、少人数の事務所ではトイレを1つしか設けることができず、男性用と女性用に区別して設置することが困難な場合もあるという。
このため、従業員10人以内の事業所でのみ、例外的に「共用トイレ1個でも認める」とした。
10人以上の事業所ではこれまで通り、男性用と女性用に区別する。
新たな「事務所衛生基準規則」は、12月上旬に公布される見込み。
情報元:事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要 | 厚生労働省
パブリックコメントは1542件が寄せられており、大半が改正案に反対だった。
今回の改正は、マンションの一室しか借りれないような小規模事業者向けのもの。「事務所衛生基準規則」を実態に合わると言える。
ただ、筆者には嫌な予感がする。
これを機に、「トイレを男女別々にするのは、差別だ!」というような話に発展しなければいいが...