素人が新聞記事書いてみた

新聞記事のつもりでブログを書いています。

外国人にも投票資格のある住民投票条例、どの自治体にあるか調べてみた

東京都武蔵野市議会に、外国籍者でも日本国籍者と同じ条件で、住民投票の資格者とする条例案が提出された。

18歳以上で、同市の住民基本台帳に3カ月以上登録されていれば、国籍を問わず投票資格があるという内容。正式名称は「武蔵野市住民投票条例案」という。

条例案は12月21日に同市議会本議会で採決される予定で、可決すれば成立となる。

 

武蔵野市住民投票条例案は、政治に関心のある層を中心に話題となっている。

筆者は知り合いから、武蔵野市の条例はどのようなものかという質問を受けた。同様のことを思っている人もいそうなので、簡単に説明したい。

 

住民投票とは、一定地域において、住民のうち一定の資格を持つ人を対象に、特定の事象に対しての意思を問うもの。

日本における住民投票には「法的拘束力のある住民投票」と「法的拘束力のない住民投票」がある。

法的拘束力のある住民投票には、①日本国憲法、②地方自治法、③合併特例法、④大都市地域特別区設置法...によるものがある。例えば、大阪維新の会が平成27年と令和2年に行った「大阪都構想」の是非を問う住民投票は④のタイプである。

他の住民投票は「法的拘束力のない住民投票」である。このルールを事前に作っておこうというのが「常設型住民投票条例」である。武蔵野市が成立・施行しようとしている条例はこれである。

なお、法的拘束力のない住民投票なら、常設型住民投票条例が無くても、事案ごとに制定する「個別型住民投票条例」により住民投票はできる。

 

f:id:newspaper-ama:20211218220705j:plain

逗子市の逗子海岸(左)と豊中市服部緑地(右)

 

外国籍者でも投票資格者とする常設型住民投票条例は、どの自治体にあるのだ?

令和3年11月末時点で、外国籍者でも投票資格者としている「常設型住民投票条例」は47自治体にあるとみられる。ほとんどの自治体では、外国籍者と日本国籍者で投票資格の条件が違うが、逗子市(神奈川県)と豊中市大阪府)の2市では実質的に同じとなっている。

 

外国籍者も投票資格者とする「常設型住民投票条例」があるのは、以下の47自治体とみられる。ただし、漏れがあるかもしれないし、見解の違いもあるかもしれない。

  1. 増毛町(北海道)
  2. 稚内市(北海道)
  3. 北広島市(北海道)
  4. 苫小牧市(北海道)
  5. 遠軽町(北海道)
  6. 美幌町(北海道)
  7. 北見市(北海道)
  8. 占冠村(北海道)
  9. 宮古市岩手県
  10. 奥州市岩手県
  11. 滝沢市岩手県
  12. 西和賀町岩手県
  13. 柴田町宮城県
  14. 美里町(埼玉県)
  15. 鳩山町(埼玉県)
  16. 三鷹市(東京都)
  17. 小金井市(東京都)
  18. 杉並区(東京都)
  19. 我孫子市(千葉県)
  20. 流山市(千葉県)
  21. 川崎市(神奈川県)
  22. 逗子市(神奈川県)
  23. 大和市(神奈川県)
  24. 小諸市(長野県)
  25. 信濃町(長野県)
  26. 上越市新潟県
  27. 静岡市静岡県
  28. 掛川市静岡県
  29. 高浜市(愛知県)
  30. 名張市三重県
  31. 宝達志水町(石川県)
  32. 越前市福井県
  33. 米原市滋賀県
  34. 愛荘町滋賀県
  35. 野洲市滋賀県
  36. 岸和田市大阪府
  37. 豊中市大阪府
  38. 大東市大阪府
  39. 阪南市大阪府
  40. 宍粟市兵庫県
  41. 生駒市奈良県
  42. 北栄町鳥取県
  43. 日吉津村(鳥取県
  44. 広島市広島県
  45. 大竹市広島県
  46. 山陽小野田市山口県
  47. 杵築市大分県

 

「法的拘束力のない住民投票」なら外国籍者を投票資格者としても、法律上問題はない。

ただ、人それぞれに見解が別れる。これは宗教論争と同じで、賛成派と反対派がいくら話し合いをしても答えは出ないだろう。

ちなみに、筆者は反対である。